- 1994.01.24 【判決日:1993.04.14】
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広島西郵便局事件(広島地判平5・4・14) 短期の年次有給休暇の請求と使用者の時季変更権ジャンル:
- 年休
代替配置の配慮に欠ける 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 甲は(原告)は、郵政事務官として広島西郵便局(以下、西郵便局という)郵便課に所属していた昭和61年9月3日に、時季を9月13日及び14日とする年次有給休暇の請求書を提出したが、A課長は右年休請求を10月5日から同21日までの間に変更した。しかし、甲は9月27日……[続きを読む]
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