- 1994.03.21 【判決日:1993.08.27】
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黒川乳業事件(大阪地判平5・8・27) 大喪の礼の日の休日振替に反対し出勤日となった日を休む ★ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 業務命令違反
欠勤扱いで賃金カットOK 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Y社は、労働組合との協約に基づき、昭和50年10月1日から1日の実労働時間を7時間として一週35時間の労働時間で週休2日制を実施している。ところで、Y社は、昭和天皇の大喪の礼が行われた平成元年2月24日(金)を休日とし、翌25日を出勤日とする旨決定し、同月2……[続きを読む]
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