- 1995.06.19 【判決日:1994.03.28】
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国鉄清算事業団建物明渡請求事件(千葉地判平6・3・28) 従業員身分喪失した者の社宅利用 明渡し要求は当然の行為ジャンル:
- 寄宿舎・社宅
貸与と雇用関係とは密接に関連 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 元国鉄の職員であったAは、国鉄公舎基準規程により本件宿舎に入居していた。Aは、国鉄改革の際に新会社に採用されなかったため国鉄清算事業団の職員となり、再就職対象者に指定されたが再就職しないまま辞職願を提出し、事業団を退職した。一方、本件宿舎の所有権は、国鉄……[続きを読む]
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