- 1995.07.24 【判決日:1994.04.19】
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西部商事事件(福岡地小倉支判平6・4・19) どこまで有効?競業避止契約の効力 背信性の強い場合に限定ジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 競業避止義務
制約する場所、期間などで判断 筆者:弁護士 中町誠(経営法曹会議) 事案の概要 X会社は、手形割引、金銭消費貸借による貸付等の方法により金融業を営む株式会社であり、Yは約15年余にわたりX会社に勤務した。YとX会社はYの退社にあたり、(1)Yは、X会社の機密事項を厳守し、これを漏洩しないこと、(2)Yは、X会社を退職して3年間はX会社の……[続きを読む]
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