判決年月1994年6月の労働判例

1995.02.06 【判決日:1994.06.21】
アイ・ケイ・ビー事件(東京地判平6・6・21) 退職後に懲戒事由判明、退職金は 不支給は規定の内容による
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金

「事由に該当する場合」の明記必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  Y会社の退職金規定には「懲戒解雇になった者には退職金を支給しない」、「就業規則に定める懲戒基準に該当する反則が退職の原因となった者に対しては、その者の算定額から50%以内を減額することができる」との定めがあった。Xは、Y会社に10年弱勤務し、営業部長……[続きを読む]

1994.11.07 【判決日:1994.06.17】
西武バス事件(東京高判平6・6・17) 懲戒解雇事由に該当することを理由とした普通解雇の効力
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  • 解雇
  • 解雇権の濫用

規則に定めがなくてもOK 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  控訴人(原告)は、被控訴人(被告)の路線バスの運転手であるが、平成元年6月30日の勤務後に、制服のまま同僚と飲食店で飲酒し、翌日の早朝出勤のために営業所に宿泊しようとして被控訴人の最終バスに乗車することとした。その際、控訴人がバスの運転手に出発を待たせたため被……[続きを読む]

1994.10.31 【判決日:1994.06.13】
高知県観光事件(最判平6・6・13) 歩合給タクシー運転者の時間外と深夜割増賃金は ★
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  • 割増賃金
  • 賃金

就労義務の有無で判断 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Xらは、タクシー業を営むY会社にタクシー乗務員として雇用されている。Xらの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は午前8時から翌日午前2時までである。Xらに対する賃金は、毎月1日から末日までの間の稼働によるタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を翌月……[続きを読む]

1994.10.17 【判決日:1994.06.28】
トヨタ工業事件(東京地判平6・6・28) 懲戒解雇に該当した従業員に退職金支払わなくてもよいか
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  • 賃金
  • 退職金

不支給規定は限定して適用 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  甲(第一営業部課長)は、昭和54年10月8日に、乙は昭和62年4月27日にトヨタ工業側と各々雇用契約を締結した。平成5年4月14日招集された会社の幹部会において、甲らが行った同年4月9日の屋形船を仕立てた花見会について意見を交わした結果、甲に対し、社員が大勢……[続きを読む]

1994.09.05 【判決日:1994.06.16】
三陽物産事件(東京地判平6・6・16) 住民票上の世帯主かどうかを賃金処遇上の基準とするのは
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  • 均等待遇
  • 女性

特段の理由なければ違法 筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議) 事案の概要  会社はへ新給与制度を発足させたが、それによれば、 ① 本人給は社員の年齢に応じて支払う、 ② 適用年齢は実年齢25歳まではみなし年齢(学齢)とし、それ以降は実年齢をもって支給する、 ③ 非世帯主および独身の世帯主には所定の本人給を支給しないことがある とされて……[続きを読む]

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