- 1995.02.06 【判決日:1994.06.21】
-
アイ・ケイ・ビー事件(東京地判平6・6・21) 退職後に懲戒事由判明、退職金は 不支給は規定の内容によるジャンル:
- 賃金
- 退職金
「事由に該当する場合」の明記必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 Y会社の退職金規定には「懲戒解雇になった者には退職金を支給しない」、「就業規則に定める懲戒基準に該当する反則が退職の原因となった者に対しては、その者の算定額から50%以内を減額することができる」との定めがあった。Xは、Y会社に10年弱勤務し、営業部長……[続きを読む]
はご利用いただけません。