- 1995.09.25 【判決日:1994.07.27】
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西井運送事件(大阪地決平6・7・27) 懲戒解雇を撤回し、自宅待機を命じる 根拠ない不利益処分で無効ジャンル:
- 処分の量刑
- 懲戒・懲戒解雇
恣意的待機命令は不法行為対象にも 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 Y会社は一般区域貨物自動車運送業を営んでおり、Xは自動車運転手として雇用され、荷受け作業と不定期の臨時便運送業務に従事していた。Y会社は、平成6年6月10日、Xに対して名古屋行き4トントラックの乗務を命じたがXは「現場作業になれてきたので、乗れない」と……[続きを読む]
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