- 1995.11.13 【判決日:1994.09.30】
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商大八戸ノ里ドライビングスクール事件(大阪地判平6・9・30) 口頭のみ労使合意と労働協約の効力 書面性に欠け効力はないジャンル:
- 労働組合
両当事者の署名 押印が必須要件 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要 本件の主たる争点は会社と組合との間で年末一時金請求権に関する合意が成立したか否かにあった。原告(退職した組合員)の主張は、会社の提示した一時金に関する協定書の内容を組合がすべて受諾する旨口頭で意思表示したので、一時金に関する労働協約が成立した。仮に成立……[続きを読む]
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