- 1996.06.26 【判決日:1994.10.27】
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放送映画製作所事件(東京地判平6・10・27) 労組員の地位と利益代表者の両立は? 昇格認めなくてもOK ★ジャンル:
- 労働組合
- 昇給昇格・降格
職務内容・権限から個別・具体的に判断 筆者:弁護士 開原 真弓(経営法曹会議) 事案の概要 テレビ映画の製作等を営む会社が組合員を部長職、副部長職、課長職及びチーフ職に「昇格させないことが不当労働行為」であるとして、組合が大阪地労委に救済申立てを行った。地労委は、部長職については不当労働行為の成立を否定したが、副部長以下の職についてその……[続きを読む]
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