- 1995.08.14 【判決日:1994.11.15】
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小暮釦製作所事件(東京地判平6・11・15) 団交決裂、労組が賞与請求権を主張 就業規則等の内容で変るジャンル:
- 労働組合
- 賃金
- 賞与
具体的金額、支給日確定が要件 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要 本件は、賞与請求権が問題となった事案である。会社の就業規則である「服務規定」第27条では、「賞与は、年2回、7月及び12月に左の通り支給する。但し、支給額は、その勤務成績、勤続年数及び会社の業務成績等により増減することがある」としたうえで、「7月・基本給の0.5カ月分、1……[続きを読む]
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