- 1995.10.16 【判決日:1994.12.19】
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三八五交通事件(仙台高判平6・12・19) 組合併存下の配車回数の差は差別? 「特段の事情」なく不当労働行為 ★ジャンル:
- 労働組合
収入に大きく影響 不利益扱いに該る 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、①収入の多い観光ハイヤーの配車について、組合員を差別したこと、②36協定の期間に関する組合の対案(1カ月)が短すぎるとして、36協定の締結を拒否し、組合員を一定の営業所のみに集め、その結果、別組合が過半数以上を組織する状態になった営業所にお……[続きを読む]
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