- 1995.06.26 【判決日:1995.01.26】
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南労会事件(大阪地決平7・1・26) 労組が私宅周辺で面会強要・宣伝等 禁止の仮処分を認めるジャンル:
- 労働組合
正当な表現の自由の範囲を逸脱 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 医療法人の理事である債権者らは、労働組合が、①債権者らの住居において債権者ら及びその家族に面会を強要すること、②債権者らの住居のドアを連打し、あるいはインターホーンを押しつづけること、③債権者らの住居周辺において、債権者らの名誉・信用を毀損し、もしくは侮辱……[続きを読む]
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