- 1996.02.16 【判決日:1995.02.09】
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興栄社事件(最一小判平7・2・9) 従業員的役員の退職金の取扱いは 退職金規定が適用される ★ジャンル:
- 労働者
- 労基法の基本原則
- 賃金
- 退職金
役員退職慰労金は総会の決議が必要 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要 本件は、合資会社に最初は事務員、その後は総務部長兼経理部長として勤務し、さらにその後退職するまで専務取締役として代表者の職務を代行する立場であった者に対し、会社が、同人は役員であり役員退職金支給基準は存在しないこと、従業員ではないから退職金規定の適用はないことを理由と……[続きを読む]
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