- 1996.04.22 【判決日:1995.06.28】
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東京中央郵便局事件(東京高判平7・6・28) 就業規則・労働協約と“慣行休息”の効力 労働慣行の成立を否定 ★ジャンル:
- 労働時間
- 周知・効力
- 就業規則
反復継続だけでは規範意識成立せず 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要 東京中央郵便局長が昭和59年5月に、昭和20年代から続いていた、郵政大臣の定める勤務時間規程、就業規則および労働協約所定の休息時間を上回る休息時間(慣行休息)を廃止した。本件は、東京中郵職員らが右廃止を違法として慣行休息の権利の確認と慰謝料の支払いを求めた事案である。……[続きを読む]
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