判決年月1995年9月の労働判例

1997.02.24 【判決日:1995.09.20】
西福岡自動車学校事件(福岡地判平7・9・20) 賃上げ交渉促進を目的に腕章着用で就業 職務専念義務に違反する ★
ジャンル:
  • 労働組合

明示、黙示の承諾 労使慣行あれば別 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  X労働組合は、平成2年5月19日、公安委員会の指定を受けて自動車教習所を経営しているY社に対し、前日の第3回団体交渉終了後の職場集会において、賃上げ交渉の促進などを目的として腕章を着用して就業すること(以下「本件腕章着用闘争」という)などの闘争方針……[続きを読む]

1996.10.28 【判決日:1995.09.20】
西福岡自動車学校事件(福岡地判平7・9・20) 和解直後の第2次懲戒処分は不当行為か 処分撤回の救済命令を支持 ★
ジャンル:
  • 処分の量刑
  • 懲戒・懲戒解雇

不当労働行為の意思ありと推認 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Xは自動車教習所を経営する株式会社である。従業員の一部は、全国一般労働組合福岡地本に加入し、分会を結成していた。  分会は、平成2年の春闘において、賃上げ交渉の促進などを目的として、腕章着用闘争(分会名を記載した腕章を左上腕部に着用して就労)に入った。Xは……[続きを読む]

1996.03.11 【判決日:1995.09.29】
ベニス事件(東京地判平7・9・29) 退職後の行為を退職金の減額理由に 抽象的要件ではダメ
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金

厳格な条件のもとでのみ、許される 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、文房具の販売等を営業しているY社に昭和48年に入社したが、郷里に帰って病気の母親の面倒をみることを退職理由として、平成4年8月20日付けで退職した。Y社は、退職金規程に基づき、退職金を302万8200円と算出し、退職時に半額を支払い、残額を平成……[続きを読む]

1996.02.12 【判決日:1995.09.25】
国民金融公庫事件(東京地判平7・9・25) 「業務役」は労基法41条2号の管理者か 経営者と一体的立場なら
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 労働者
  • 労基法の基本原則
  • 管理監督者性
  • 賃金

スタッフ職の取り扱いには注意必要 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  被告は、国民金融公庫法により設立された特殊法人であり、原告は、千住支店総務課に属し、同課において総務課長に次ぐ業務役ないし上席業務役の地位にあった。  被告においては、業務役を含め職員の出退勤管理は出勤簿及び年休簿によっており、始業時刻までに出勤したか……[続きを読む]

1995.11.27 【判決日:1995.09.08】
オリエンタルモーター事件(最判平7・9・8) 組合加入状況調査は不当労働行為か 一般的には支配介入ではない ★
ジャンル:
  • 労働組合

36協定締結のため必要性をみとめる 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  X会社は、精密小型モーターの製造、販売会社で、従業員数は約970名である。Y組合は、昭和49年12月に結成された労働組合である。結成当時、労使間で多数の対立、紛争が生じ、初審千葉地労委は、13の事実にX会社の不当労働行為を認定した。X会社が、中労委に……[続きを読む]

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