- 1997.02.24 【判決日:1995.09.20】
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西福岡自動車学校事件(福岡地判平7・9・20) 賃上げ交渉促進を目的に腕章着用で就業 職務専念義務に違反する ★ジャンル:
- 労働組合
明示、黙示の承諾 労使慣行あれば別 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 X労働組合は、平成2年5月19日、公安委員会の指定を受けて自動車教習所を経営しているY社に対し、前日の第3回団体交渉終了後の職場集会において、賃上げ交渉の促進などを目的として腕章を着用して就業すること(以下「本件腕章着用闘争」という)などの闘争方針……[続きを読む]
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