- 1996.07.15 【判決日:1995.11.16】
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時事通信社事件(東京高判平7・11・16) 約1カ月の年休に対する時季変更は? 使用者に裁量の幅認める ★ジャンル:
- 年休
長期・連続休暇は支障来す確率が大 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 被控訴人は、ニュースの提供を主たる業務目的とする会社であり、控訴人は、本社第一編集局社会部の記者として、昭和53年4月から科学技術庁の科学技術記者クラブに所属していた。控訴人は、昭和55年6月23日、社会部長に対し、口頭で、8月20日ころから約1力月く……[続きを読む]
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