判決年月1995年12月の労働判例

1996.05.20 【判決日:1995.12.25】
三和機材事件(東京地判平7・12・25) 分社化に伴う出向拒否と解雇の効力 転籍には個別同意が必要
ジャンル:
  • 配転・出向

整理解雇の要件に準拠して判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Y社は、昭和50年以降、業績低迷が続いたうえ、取引先が破産したため手形の決裁不能に陥って倒産、再建のため東京地方裁判所に対し和議手続開始の申立をし、昭和62年2月25日、同裁判所より和議を認可の決定を受けた。その後、再建を進めるなかで、営業部門の独立・分……[続きを読む]

1996.05.13 【判決日:1995.12.14】
東海旅客鉄道事件(東京地判平7・12・14) 組合バッジ着用に夏季手当の減額は? 不当労働行為に当たらない ★
ジャンル:
  • 労働組合
  • 賃金
  • 賞与

施設内着用を禁じた就業規則に違反 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  国鉄労働組合は、組合員75名が就業時間中に組合バッジを着用していたことに対し、会社が行った厳重注意、夏季手当の減額支給、賃金規定の「昇給欠格条項」該当者としての取り扱いは不当労働行為であるとして、東京地労委に救済を申立てた。東京地労委が救済を命じたため……[続きを読む]

1996.05.06 【判決日:1995.12.20】
津田電気計器事件(大阪地決平7・12・20) 妥結していない一時金の支払請求権は “仮払いの慣行”を認める
ジャンル:
  • 就業規則
  • 賃金・賞与

非組合員等には最終回答で支給 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  XらはY会社の従業員で、Z組合の組合員である。Z組はY会社に、平成6年夏期一時金として3カ月プラス10万円を要求、Y会社は、最終的に2カ月及び右月数で算定した額に不就労時間を控除した実労働時間を基準とする係数を乗じて算出した額を支給すると回答したが、妥結……[続きを読む]

1996.04.08 【判決日:1995.12.04】
バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(東京地判平7・12・4) 課長職不適当として降格、業務も変更 受付担当は人格権の侵害
ジャンル:
  • 昇給昇格・降格

「退職に追いやる意図あり」と判断 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  銀行業を目的とする被告は、営業成績が悪化したため、積極的経営の展開とオペレーション部門(業務部)の体質強化を図ることが急務となり、原告らオペレーション部門の四課長に、管理職務の確認及び将来の計画についての報告書を提出するよう要請したが、四課長のうち原告……[続きを読む]

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