- 1997.04.21 【判決日:1996.02.01】
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中部交通事件(名古屋地決平8・2・1) 反覆更新の期間雇用者への雇止めは? 「解雇の意思表示」と判断ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
労使間で明確な合意があれば別 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、観光バス等による旅客運送を行うY会社との間において、契約期間を1年間とするアルバイトガイド契約を締結し、観光バスガイドとして勤務してきた。XとY会社との間では、本件アルバイト契約を平成6年8月31日まで10回にわたり間断なく更新してきた。 ところ……[続きを読む]
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