判決年月1996年3月の労働判例

1998.01.26 【判決日:1996.03.29】
芙蓉ビジネスサービス事件(長野地松本支決平8・3・29) 反復更新してきた定期社員の雇止めは 4つの要件満たし有効
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

有期でも整理解雇の法理を類推適用 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  Y会社は、電機器具等の部品の加工等を目的とする会社であるが、Xは、昭和56年4月の採用直後から雇用期間を6カ月とし、期間満了の日をもって雇用契約は解除する旨の記載のある定期社員雇用契約書に署名・押印した。Xはこれを平成5年11月20日まで反覆した。Y……[続きを読む]

1997.08.18 【判決日:1996.03.26】
広島中央労基署長事件(広島地判平8・3・26) 医療上不利なじん肺患者の死亡に労災請求 不支給処分取り消す
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

因果関係なくても法の趣旨を生かす 筆者:弁護士 開原 真弓(経営法曹会議) 事案の概要  甲は、約30年間にわたり、主に坑夫として粉じん作業ないしこれに類する作業に従事した後、じん肺症と診断され、労働基準局長はじん肺管理区分3ロ(エックス線写真の像第3型)と決定した。その約4カ月後に右肺上葉部にがんを生じていたが、エックス線写真の像にじん……[続きを読む]

1997.05.05 【判決日:1996.03.29】
住建事件(長野地松本支判平8・3・29) 取締役不再任後の従業員としての地位は 就任後も労働契約が継続
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役

使用者の指揮命令 支配監督下と判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、昭和50年にY社に中途入社し、O支店勤務後、同支店長に就任。平成3年7月29日のY社株主総会で、O支店長のまま取締役に選任された。  平成4年4月8日以降、O支店の営業成績が従前よりかなり落ち込んだことから、Y社M専務は、XをO支店長からY社……[続きを読む]

1997.02.10 【判決日:1996.03.29】
城南タクシー事件(徳島地判平8・3・29) 割増賃金分を歩合給に組み込んだが… 法定の計算額以上ならよい
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

通常賃金と割増分 明確な区分が必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、タクシー運転手の原告らが、被告会社に対し、時間外労働・深夜労働に対する割増賃金の支払いを求めたものである。すなわち被告会社の就業規則(賃金規定)によると、賃金は基本給等と出来高給並びに基本給等に対する割増賃金及び歩合給に対する割増賃金が支払……[続きを読む]

1996.12.02 【判決日:1996.03.27】
東京海上火災保険事件(東京地判平8・3・27) 再雇用制度での雇用は希望者全員か? 採否の権限は使用者に
ジャンル:
  • 労働契約
  • 定年・再雇用
  • 退職

選任基準に必要性 健康など書き込む 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、労使間で協定した再雇用制度が定年によって従業員を当然に再雇用する制度か否かが争われたものである。XらはY会社の従業員で、A労働組合の組合員であった。Y会社には、大多数の従業員で組織するB労働組合もあった。  Y会社の再雇用制度は、満60歳定……[続きを読む]

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