- 1998.01.26 【判決日:1996.03.29】
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芙蓉ビジネスサービス事件(長野地松本支決平8・3・29) 反復更新してきた定期社員の雇止めは 4つの要件満たし有効ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
有期でも整理解雇の法理を類推適用 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 Y会社は、電機器具等の部品の加工等を目的とする会社であるが、Xは、昭和56年4月の採用直後から雇用期間を6カ月とし、期間満了の日をもって雇用契約は解除する旨の記載のある定期社員雇用契約書に署名・押印した。Xはこれを平成5年11月20日まで反覆した。Y……[続きを読む]
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