- 1997.03.03 【判決日:1996.04.26】
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東映視覚事件(青森地弘前支判平8・4・26) 企業のかけた死亡保険金と遺族への配分 全額支給する必要はないジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
企業内のルール化 従業員との合意を 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、取締役Xの遺族が、Xの病死により会社が取得した保険金の支払い、または保険金と同額の死亡退職金及び弔慰金の支払いを求めた事案である。会社は、役員・従業員の福利厚生や退職金・退職慰労金の準備のため、各種の保険に加入していた。Xについても、会社は……[続きを読む]
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