- 1997.06.16 【判決日:1996.07.08】
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ミツキ商会事件(東京地判平8・7・8) 退職した監査役に退職金規定の適用は? 使用人との兼務認めないジャンル:
- 労基法の基本原則
- 取締役・調査役
- 賃金
- 退職金
商法と労基法では矛盾した取り扱い 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要 本件は、原告(退職した監査役)から被告(元の勤務先会社)に対して、退職金規定に基づく退職金請求権又は退職の際の退職金支給の合意に基づく退職金請求権があるとして、退職金の支払いを求めた事案である。 被告は、原告の定年退職時には、相当の退職金を支払い、また、原告が常任監……[続きを読む]
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