- 1997.10.27 【判決日:1996.08.16】
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草加ダイヤモンド交通事件(浦和地越谷支部決平8・8・16) 女性運転者が深夜含む勤務への変更を拒否 業務命令違反での解雇無理 ★ジャンル:
- 業務命令違反
- 解雇
- 配転・出向
不利益変更には本人の同意必要 筆者:弁護士 開原 真弓(経営法曹会議) 事案の概要 本件債権者X(女性)は、平成3年7月に会社にタクシー乗務員として雇用され、隔日勤務制(深夜勤務を含む)か日勤制(昼間勤務のみ)かという勤務制の合意は明確ではなかったが、現実の勤務状態としては日勤勤務をしていた。 平成4年になると景気が低迷し、タクシー業……[続きを読む]
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