- 1997.07.14 【判決日:1996.09.30】
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桜エンドレス事件(東京地八王子支決平8・9・30) 管理部長が勝手に税理士の顧問契約を解除 権限を逸脱した行為と認定ジャンル:
- 使用者
- 労基法の基本原則
誠実義務に反し、解雇事由に当たる 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、Y社の管理部長として、年俸1200万円、社宅貸与、自宅と社宅との往復のため毎週甲府新宿間の往復特急券の支給、通勤のためのタクシーチケットの交付などの条件で勤務していた。しかし、Y社は、①XがY社が顧問契約をしている税理士に対し、顧問契約の解除に……[続きを読む]
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