- 1997.11.10 【判決日:1996.10.29】
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力ツデン事件(東京地判平8・10・29) 対象期間勤務した定年退職者から賞与の請求 支給日在籍要件は有効ジャンル:
- 賃金
- 賞与
妥結の遅延に伴うケースは理由必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 XはY会社に雇用されていたが、平成7年6月27日、定年により退社した。Y会社の給与規程によると、夏季賞与の支給日は、原則として7月の第2週の金曜日とし、支給対象期間は前年11月21日から当年5月20日までとするが、支給日現在在籍している者に支給すると……[続きを読む]
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