判決年月1996年11月の労働判例

1997.08.04 【判決日:1996.11.28】
横浜南労基署長事件(最判平8・11・28) 傭車運転手の労働者性で初の判断 指揮監督下の労務提供ではない ★
ジャンル:
  • 労働者性
  • 労災

労基法研報告と同旨の立場とる 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  上告人Xは、自己の所有するトラックをA会社の横浜工場に持ち込み、A会社の運送係の指示に従い、A会社の製品の運送業務に従事していた者であるが、(1)A会社のXに対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻に限られ、運転経路へ出発時……[続きを読む]

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