- 1997.09.01 【判決日:1996.12.25】
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日本コンベンションサービス事件(大阪地判平8・12・25) 競合会社設立で従業員引抜き、退職金は 首謀者への不支給認めるジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 競業避止義務
- 賃金
- 退職金
背信行為の判断に地位、待遇等で差 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、国際会議等の企画・運営を業務とするY会社が、同社を退職し、同種事業を営む新会社の設立に参加したXら7名を懲戒解雇に付し、退職金を不支給としたことに対し、Xらが退職金を請求した事案である。 Y会社の代表取締役副社長兼関西支社長であったZは、業……[続きを読む]
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