- 1998.02.23 【判決日:1997.03.24】
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新日本通信事件(大阪地判平9・3・24) 勤務地は仙台の約束であったと、配転を拒否 勤務地限定の合意認めるジャンル:
- 配転・出向
本人の同意なく配転命令自体が無効 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 Y社(新日本通信株式会社)は電気通信事業、通信機器の販売及び施工・管理等を業とし、大阪に本社を置き、仙台支店をはじめ、全国に8カ所の支店がある。 労働者Xは、平成元年7月11日Y社仙台支店に正社員として雇用され、勤務した。 Y社は、平成元年10月……[続きを読む]
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