- 1998.01.12 【判決日:1997.04.21】
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淀川労基署長(大鉄工業)事件(大阪地判平9・4・21) 1日10時間労働を4カ月、結婚式場で突然死 因果関係なく労災不支給ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
業務内容が過酷・過重とはいえない 筆者:弁護士 開原 真弓(経営法曹会議) 事案の概要 本件の原告の夫であるXは、昭和49年5月に大鉄工業株式会社に入社し、軌道工として鉄道線路の道床交換、軌道整備及び材料交換に従事していた。また、作業グループの班長として他の従業員を指揮監督し、従業員を作業現場まで運ぶマイクロバスの運転もしていた。作業は……[続きを読む]
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