- 1998.05.04 【判決日:1997.09.30】
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神戸陸運事件(神戸地判平9・9・30) 腕章着用を理由の乗務拒否は不当労働行為か 正当な組合活動の範囲 ★ジャンル:
- 労働組合
昭和48年前と後で判例・学説に開き 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 Y社のタンクローリー運転者Xらは、全日本運輸一般労働組合神戸支部神戸陸運分会を組織していた。分会は、平成3年の春闘における団体交渉で、組合旗の掲揚及び腕章(幅約15センチメートルの赤布地に白で「運輸一般」と染め抜いたもの)の着用を、Y社に対し通告、……[続きを読む]
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