- 1998.10.05 【判決日:1997.12.04】
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日本貨物鉄道事件(大阪地労委命令平9・12・4) 労働委員会への組合側証人出頭に無給扱いは? 会社側のみ有給は片手落ちジャンル:
- 労働組合
「命令」に説得力欠くとの異論も 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、貨物鉄道事業等を営む会社が、①国労所属の申立人を運転士から車両技術係に職名変更し関連事業室で関連補助業務に従事することを命じたこと②平成3年年末、同4年から7年の各年末、夏季手当における減額措置③平成4年度、同5年度及び同7年度の各定期昇給におけ……[続きを読む]
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