- 1998.08.31 【判決日:1998.01.28】
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ダイエー事件(大阪地判平10・1・28) 出向先で10万円着服した社員を懲戒解雇に 背信性強く苛酷ではないジャンル:
- 処分の量刑
- 懲戒・懲戒解雇
秩序維持への悪影響の度合いで判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、昭和47年4月、大型スーパーマーケット等を経営するY社に入社し、平成5年9月、Y社の関連会社で総合警備保障等を業とするA社に出向、西日本統括本部業務次長として従事していた。平成7年1月17日、阪神・淡路大震災発生に伴い、A社は対策本部を設置し、……[続きを読む]
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