- 1998.10.26 【判決日:1998.02.23】
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川崎製鉄事件(岡山地倉敷支判平10・2・23) 長時間労働からうつ病に罹患し自殺、損害賠償は? 会社に安全配慮義務違反ジャンル:
- 労災
- 安全配慮義務
日常の時間管理 健康管理が重要 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、被告の水島製鉄所条鋼工程課掛長であったAが、同製鉄所本館ビル6階屋上から飛び降り自殺したことにつき、Aの妻子が、自殺の原因は残業や休日出勤等の長時間労働によるものであるとして、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求めたものである。 判決のポイント……[続きを読む]
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