- 1999.05.31 【判決日:1998.03.31】
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株式会社ブルーハウス(破産債権)事件(札幌地判平10・3・31) 「休日振替日に労働」を理由に休日出勤手当の請求 割増賃金の支払い義務がジャンル:
- 割増賃金
- 賃金
休日振替と代休の違いに注意が必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 A会社は、平成9年1月9日破産宣告を受け、Yらが破産管財人に選任されている。Xらは、同年1月6日に解雇されるまでA会社に雇用されていた。 A会社においては、従業員の休日は週1回(ただし4週6休)とされていたほか、国民の祝日、冬季及び夏季に各2日間並……[続きを読む]
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