判決年月1998年4月の労働判例

1999.03.29 【判決日:1998.04.28】
兵庫県プロパンガス保安協会事件(神戸地決平10・4・28) 業績悪化による業務廃止を理由とする解雇は? 合理性がなく解雇は無効
ジャンル:
  • 整理解雇
  • 解雇

合理性を否定した“理由”には異論も 筆者:弁護士 井上 克樹 事案の概要  債務者協会(以下、協会という)は、兵庫県下で、ほぼプロパンガスの保安業務を独占する、本部職員8名、9カ所の保安センター(支所)に支所長9名、調査員81名、事務員9名を有する公益財団法人であるが、平成8年7月29日、保安業務廃止を決定、「液化石油ガスの保安の確保及び……[続きを読む]

1999.03.08 【判決日:1998.04.28】
東京焼結金属事件(最三小判平10・4・28) 組合旧執行部役員の配転は不利益取扱いか? 不当労働行為に当たらない ★
ジャンル:
  • 労働組合

客観的具体的根拠 十分とはいえない 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  甲会社の川越工場の労働者Aは、工業高校を卒業し技術者として勤務していたが、入社以来組合に所属し、執行委員3期、書記長2期をつとめていた。甲は長期計画に基づく販売体制強化のためAを浜松出張所に配転、さらに、2年後には自宅通勤可能な事業所に戻すというA……[続きを読む]

1999.01.11 【判決日:1998.04.20】
誠光社事件(大阪地判平10・4・20) 会社の自己破産の申立ては不法行為となるか? 労組壊滅が唯一の目的なら ★
ジャンル:
  • 企業解散
  • 解雇

会社の解散と不当労働行為は別問題 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、会社の自己破産申立が不法行為になるか否かが争われた事案である。  会社は債務超過にあり支払不能であるとして裁判所に自己破産申立を行ったうえ、全従業員に対し事業継続できなくなったことを理由に解雇通知を行った。その後、裁判所は会社に対し破産を宣告……[続きを読む]

1998.12.28 【判決日:1998.04.27】
ソニーマーケティング事件(大阪地判平10・4・27) 営業マンからセンター勤務への配転は契約違反か 職種限定の特約なく合法
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  • 配転・出向

著しい技術革新下限定には配慮必要 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、大阪中央S販売株式会社(Y社の前身)が中途採用として募集した営業社員の求人広告により昭和47年3月1日付けで同社に入社し、浪速営業所に配属となり営業担当として勤務し、その後、7回にわたり異動したが、平成10年3月16日、Y社西日本商品情報センタ……[続きを読む]

1998.12.07 【判決日:1998.04.13】
幸福銀行事件(大阪地判平10・4・13) 訂正変更条項のある企業退職年金の引き下げは? 合理性、必要性あればOK ★
ジャンル:
  • 就業規則の不利益変更
  • 退職金

恩恵給付的性格のものなら問題ない 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要  銀行が、従前退職者に支給していた退職年金の額を減額したのに対し、退職者及びその相続人である原告らが、右退職年金の額の一方的な減額は許されないとして、被告に対し、従前支給に係る退職年金額を基準に、未払分ないし将来分の支払いを求めた事案である。  被告の退職金規定には、退……[続きを読む]

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