- 1999.05.03 【判決日:1998.05.29】
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日本コンベンションサービス(大阪高判平10・5・29) 新設した退職金不支給規定の適用と懲戒解雇日 “周知”の事実なく無効ジャンル:
- 周知・効力
- 就業規則
支給義務免れようとドロナワ対応 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 日本コンベンションサービス株式会社(以下、会社)の従業員であったAらが、同種の営業を営む新会社の設立を準備し、他の従業員にも新会社への参加を働きかけたことなどから、平成2年7月13日に懲戒解雇されたAらが会社に対して退職金の支給を求めて提訴した。 会……[続きを読む]
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