- 1999.04.19 【判決日:1998.07.17】
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大通事件(大阪地判平10・7・17) 得意先従業員への暴言・誹謗を理由とする解雇? 解雇権の濫用とはいえないジャンル:
- 勤務成績不良
- 解雇
休職処分に「辞めたるわ」と飛出す 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、Y社に平成7年2月に雇用され、Y社の得意先K社へ定期的に線状鋼材を運搬、荷積、荷降する業務に従事していたが、平成8年8月23日、K社構内で同社の従業員Mに対し、Mに明確な落ち度もないのに自らの思い込みから、「殺したろか」等の暴言を吐いて脅迫し、……[続きを読む]
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