- 1999.04.26 【判決日:1998.08.17】
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ナショナル・ウエストミンスター銀行事件(東京地決平10・8・17) 特定部門の閉鎖に伴う余剰人員の整理解雇は? 人員整理の必要性なく無効ジャンル:
- 整理解雇
- 解雇
健全経営のための整理解雇には制限 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要 外国銀行東京支店に勤務するXは、アジア太平洋地域の輸出入に関する銀行業務部門に属し、管理職であるアシスタント・マネージャーの地位にあったが、経営方針の転換により平成9年2月同部門の閉鎖が発表され、退職勧奨を受けた。 銀行は、Xが引き続き雇用の継続を……[続きを読む]
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