- 1999.04.12 【判決日:1998.09.17】
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桐朋学園事件(東京地八王子支判平10・9・7) 24時間勤務警備員の仮眠時間は労働時間か? 割増賃金の請求を認めるジャンル:
- 仮眠時間
- 労働時間
算定の分母は仮眠時間含む24時間で 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 原告は、A大学音楽部の警備員として勤務し、平日は午後4時30分から翌朝午前9時30分まで、休日は午前9時30分から翌朝午前9時30分までの2形態の勤務につき、他のほぼ4名の警備員とともに、2名ずつ交替で勤務していた。勤務時間のうち午後11時から翌日午……[続きを読む]
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