- 1999.08.02 【判決日:1998.10.29】
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東急バス事件(東京地判平10・10・29) 制帽を着用せずに乗務したバス運転者を譴責処分 就業規則の合理性認めるジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 服務規律違反
注意し遵守を指示 違反者には処分を 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、一般乗合旅客自動車運送事業を営むバス会社にバス運転士として勤務する労働者である原告5名が、制帽を着用せずに乗務したことが就業規則等に違反するとして会社から懲戒処分を受けたことについて、制帽を着用して乗務することを義務付けた就業規則等の規定は合……[続きを読む]
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