- 1999.08.30 【判決日:1998.11.16】
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高栄建設事件(東京地判平10・11・16) 現場への往復途中での器材の積卸し、通勤扱いは 労働時間とはいえないジャンル:
- 労働時間
法解釈上微妙な問題含み今後に注目 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、平成4年5月に会社(上下水道工事の設計及び請負)に雇用され、平成9年5月に退職したXが、平成7年1月から平成9年4月までの時間外割増賃金を訴求した事案である。 会社で就労する従業員は全員会社の寮からバスに乗って現場まで行き、水道本管埋設工事……[続きを読む]
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