- 1999.09.20 【判決日:1998.12.25】
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ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド事件(東京地判平10・12・25) 勤務態度不良理由の普通解雇に地位確認の訴え 反省なく解雇やむなしジャンル:
- 勤務成績不良
- 解雇
文書注意、警告書の送付が決め手に 筆者:弁護士 井上 克樹 事案の概要 本件は、指示・依頼に対する対応が不適切であること等が、被告会社就業規則の「勤務成績または勤務状況が不良でかつ改善の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等現職または他の職務に適さないと認められた場合」に該当するとして、普通解雇された人事部員である原告が、解……[続きを読む]
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