- 1999.11.29 【判決日:1999.02.23】
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東北ツアーズ協同組合事件(東京地判平11・2・23) 退職金不支給とした懲戒解雇者から支払い請求 不支給の規定なく拒めないジャンル:
- 賃金
- 退職金
普通解雇にも不支給・減額の規定を 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 旅行業等を営む被告(協同組合)に雇用されていた原告4名は、被告に対し、一斉に一身上の都合により1カ月後に被告を退職する旨の退職届を提出したところ、被告は、原告らの退職予定日前に、原告らを懲戒解雇した。被告は原告らに対して、退職金を支給しなかったが、原告……[続きを読む]
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