- 2000.02.07 【判決日:1999.03.29】
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鶏鳴新聞社事件(東京地判平11・3・29) 取締役が従業員を兼務していたと退職金を請求 認めるに足る証拠はないジャンル:
- 賃金
- 退職金
雇用保険料控除は被告会社の誤納付 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、新聞社の取締役であった原告が、在任当時会社の従業員を兼務していたから従業員退職金の権利を取得したと主張し、また、原告と会社代表者は、会社が原告に対し、原告の退任時に、その時点において算定した会社代表者の退職慰労金相当額の9割を支払う旨合意してい……[続きを読む]
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