- 2000.06.12 【判決日:1999.04.20】
-
東京新電機事件(東京地判平11・4・20) 定年退職金には「会社都合」の高い支給率が必要か 一律適用でなくてもよいジャンル:
- 賃金
- 退職金
支給条件どう定めるかは使用者裁量 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、被告の社員であった原告が定年により退職したところ、支給された退職金額が、会社都合による場合等の高い支給率ではなく、それ以外の場合の低い支給率に基づくものであったため、定年退職の場合には会社都合等による場合の高い支給率に基づく退職金が支給されるべ……[続きを読む]
はご利用いただけません。