- 2000.05.15 【判決日:1999.05.31】
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大京ライフ事件(横浜地決平11・5・31) 定年後再雇用の更新拒否に解雇権濫用の法理は? 類推適用あるも程度に差ジャンル:
- 定年・再雇用
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
- 退職
年金や65歳までの“努力義務”を考慮 筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議) 事案の概要 Xは65歳でマンション管理会社を定年退職し、グループ企業であるY社に、嘱託管理員として雇用された。雇用期間の定めは1年であり、嘱託雇用契約書には、期間満了日の1カ月前までにXY双方のいずれかから別段の意思表示がなければ、さらに1年間本契約を更新す……[続きを読む]
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