- 2000.09.25 【判決日:1999.07.15】
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兵庫県社土木事務所事件(最一小判平11・7・15) 公報告示による出奔県職員への懲戒免職の効力は “従前からの手続”と認める ★ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒手続
民間企業は民法の公示送達が一般的 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 甲は、乙(兵庫県)の社土木事務所に勤務していたが、平成3年1月28日、最後の住所を出奔し、以後、所在、生死共に不明となった。兵庫県知事は、平成3年3月30日、甲を懲戒免職処分とすることを決定し、その妻に、人事発令通知及び処分説明書を交付し、同日付けの……[続きを読む]
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