- 2001.01.22 【判決日:1999.11.24】
-
日本ヒルトン事件(東京地決平11・11・24) 日々雇用する労働者(配膳人)らの雇止めは有効か 危機的経営状況に合理性ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
反復更新から常用的日雇いと認める 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 会社は、平成11年3月9日、Aらを含む配ぜん人各人に対して「労働条件変更のお知らせ」と題する書面を交付した。内容は、平成11年4月10日より、①賃金の支給対象を実働時間のみとし、食事及び休憩時間を賃金対象としない、②1回の出勤ごとに定額(690円)で……[続きを読む]
はご利用いただけません。