- 2001.05.07 【判決日:1999.12.08】
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タジマヤ事件(大阪地判平11・12・8) 営業譲渡した会社が解雇予告していた者の扱いは? まだ在籍し、雇用契約は承継ジャンル:
- 労働契約
- 承継
- 解雇
整理解雇の4要件満たさず解雇無効 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 Y社らが出資して設立したA会社の大阪支店に勤務する甲は、会社から、事業縮小及び大阪支店廃止に伴い、平成9年6月20日限りで解雇する旨の予告を受けた(第一解雇)ため、同年7月30日、A会社を債務者として、大阪地方裁判所に地位保全賃金仮払仮処分の申し立て……[続きを読む]
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