- 2001.07.16 【判決日:2000.01.26】
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日本入試センター事件(東京高判平12・1・26) 東京から浜松への配転命令拒否に解雇は? 負担は甘受すべき範囲内ジャンル:
- 配転・出向
組合結成の中心的役割でも配転可能 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 本件は、各種入学試験等の模擬試験の実施等を目的とするYが、同じグループ内のZ広報部広報課でZの宣伝、広報、校内機関誌作成等の業務に従事していたXに対し、浜松事務局課長への異動を命じたところ、これに従わなかったことから、Xを解雇したが、Xは、当該配転命令及び解雇は、X……[続きを読む]
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