- 2001.10.01 【判決日:2000.08.25】
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公共社会福祉事業協会事件(大阪地判平12・8・25) 経営譲渡に伴う労働条件の一方的変更は可能か “不利益”には合理性必要ジャンル:
- 労働契約
- 承継
承継時の労働条件 同意あれば変更可 筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議) 事案の概要 東大阪市では、市のⅠ保育所の経営をA協会に委託し、XらはA協会に雇用され保母等として勤務していた。ところが、市は行財政改革の一環として社会福祉法人であるY協会を設立し、A協会からY協会にⅠ保育所の経営を譲渡することとした。 この事業譲渡を機に労働……[続きを読む]
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