- 2002.01.14 【判決日:2000.12.25】
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東京都済生会中央病院事件(東京高判平12・12・25) 複数の地位を兼務し、定年年齢が違う場合の扱いは? 就業規則の調整規定に拠るジャンル:
- 定年・再雇用
- 退職
当該事業場の就業規則の適用が原則 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 本件は、YがYの支部である東京都済生会においてXを雇用し、東京都済生会中央病院(Y病院)の事務局次長に任命し、その後Yの参事の資格を付与し、さらにY病院の総務部長に任命した後、Y病院就業規則の定年年齢60歳に達したので、Yが定年扱いをしたところ、Xが……[続きを読む]
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